新年度が始まり、各企業では新たな目標に向かって活動されていると思います。
そして心機一転、社名や屋号を変更したり、また起業によって社名や屋号を決めてスタートを切られる方もいらっしゃると思います。
ここで質問です。
「ある日突然、貴方の社名と全く同じ社名の企業が隣に来たら貴方はどう思われますか?
それも全く同じ業種です。」
さて、どうしたら良いでしょうか?
「困るな~。どこか知らない遠いところに行ってくれないかな…」
「社名を変更してくれないかな…」
貴方はきっとそうして欲しいと願うはずです。
しかしながら、貴方は何を根拠にそのような事を言えるのでしょうか?
そんな権限が貴方にあるのでしょうか?
実は、平成18年5月1日に会社法が改正され、同一管轄内での類似商号の禁止規定がなくなったのです。
即ち、貴方の隣に全く同じ社名で全く同じ業種の企業が来ても、貴方は基本的に文句を言う事が出来ないのです。
でも、しかしですよ。
それに対抗できる手段があるのです。
それは、・・・
「商標権」を取得する、と言う事です。
「商標権」を他人よりもいち早く確保することによって、安全に使用出来るばかりか、他人の使用も排除出来るといった効力があります。
したがって、社名変更や起業する場合には、必ず事前に商標調査される事をお勧め致します。