色彩商標

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色彩商標とは?

色彩商標とは?

色彩商標とは、特定の色彩またはその組み合わせを商品やサービスの出所を示す標識として使用し、商標登録するものです。通常の文字や図形の商標とは異なり、色彩そのものが商標として機能します。色彩商標は消費者の記憶に残りやすく、ブランドの識別力を高める効果があります。

色彩商標の具体例

有名な色彩商標の例として以下のようなものがあります。

チキンラーメンの配色

チキンラーメンの配色
引用先:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2018-090378/40/ja

セブン・イレブンの看板の配色

セブン・イレブンの看板の配色
引用先:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2015-030037/40/ja

色彩のみからなる商標を取得する時のポイント

識別力の証明

その色彩が特定の商品やサービスの出所を示すものとして認識されていることを証明する必要があります。

長期的な使用実績

その色彩を長期間にわたって一貫して使用してきた証拠を提示することが重要です。

機能性の回避

その色彩が商品の機能や性質に由来するものでないことを示す必要があります。

市場での認知度

消費者調査などを通じて、その色彩が特定のブランドと強く結びついていることを示すことが有効です。

色違いのロゴ商標を出願する時の原則

基本的な構成要素の一致

色以外の要素(形状、配置など)が同一であることが重要です。

色の違いによる印象の変化

色の違いによって、商標全体の印象が大きく変わらないことが求められます。

使用実績の考慮

実際の使用状況や、各色版の使用頻度なども考慮されます。

色彩商標が認められないケース

以下のような場合、色彩商標として認められない可能性があります。

機能的な色彩 商品の性質上必要な色彩(例:安全標識の黄色)
一般的な色彩 特定の業界で広く使用されている色彩
装飾的な色彩 単なる装飾として認識される色彩
識別力が不十分 消費者が特定のブランドと結びつけない色彩

色彩商標の登録は奈良特許事務所へ

色彩商標の登録は奈良特許事務所へ

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