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商標登録の手続きの流れ
FLOW01
出願前の準備
- 01
相談 - 02
商標および商品/役務(サービス)の選択 - 03
事前調査 - 04
商標および商品/役務(サービス)の決定
FLOW02
商標審査
- 01
商標登録出願 - 02
出願公開 - 03
実体審査 - 04
登録査定
FLOW03
登録
- 01
商標登録 - 02
登録料納付 - 03
商標権設定登録
※登録を希望される商標の種類によっても若干異なりますが、出願から登録までにかかる期間は、概ね6~7ヶ月程度です。
特許庁から拒絶理由通知を受けた場合
上記の「商標登録の手続きの流れ」のうち、「実体審査」の段階で特許庁から拒絶理由通知(この商標では商標登録できないという旨の通知)を受けた場合には、拒絶理由通知に対して意見書・補正書を提出し、拒絶理由を解消する必要があります。また、意見書・補正書を提出しても拒絶理由が解消されない場合には、拒絶査定不服審判を起こさなければいけなくなることがあります。その場合の手続きの流れは、以下の通りです。
拒絶理由通知を受けた場合の手続きの流れ
※なお、途中で拒絶理由が解消された場合には、その時点で通常の「商標登録の手続き」の流れに戻ります。
拒絶理由通知を受けた場合でも、当事務所はしっかりと対応します!
FLOW01
実体審査
FLOW02
拒絶理由通知
FLOW03
意見・補正書提出
FLOW04
(拒絶理由が解消されなかった場合)拒絶査定
FLOW05
拒絶査定不服審判
FLOW06
(拒絶理由が解消されなかった場合)拒絶審決
FLOW07
知的財産高等裁判所
FLOW08
最高裁判所
特許庁から何らかの理由により拒絶理由通知を受けた場合でも、当事務所は「特許庁の担当者と直接連絡を取り、交渉する」などの方法で、ご依頼者様の商標登録を力強くサポートします。この拒絶理由通知に対する対応力は、ある意味、特許事務所の真価が試される場面でもあります。
できる限りスムーズな商標登録をご希望であれば、是非、対応力・交渉力に自信のある当事務所までご連絡ください。