手続きの流れ

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商標登録の手続きの流れ

FLOW01

出願前の準備

  • 01
    相談
  • 02
    商標および商品/役務(サービス)の選択
  • 03
    事前調査
  • 04
    商標および商品/役務(サービス)の決定

FLOW02

商標審査

  • 01
    商標登録出願
  • 02
    出願公開
  • 03
    実体審査
  • 04
    登録査定

FLOW03

登録

  • 01
    商標登録
  • 02
    登録料納付
  • 03
    商標権設定登録

※登録を希望される商標の種類によっても若干異なりますが、出願から登録までにかかる期間は、概ね6~7ヶ月程度です。

特許庁から拒絶理由通知を受けた場合

上記の「商標登録の手続きの流れ」のうち、「実体審査」の段階で特許庁から拒絶理由通知(この商標では商標登録できないという旨の通知)を受けた場合には、拒絶理由通知に対して意見書・補正書を提出し、拒絶理由を解消する必要があります。また、意見書・補正書を提出しても拒絶理由が解消されない場合には、拒絶査定不服審判を起こさなければいけなくなることがあります。その場合の手続きの流れは、以下の通りです。

拒絶理由通知を受けた場合の手続きの流れ

※なお、途中で拒絶理由が解消された場合には、その時点で通常の「商標登録の手続き」の流れに戻ります。

拒絶理由通知を受けた場合でも、当事務所はしっかりと対応します!

FLOW01

実体審査

FLOW02

拒絶理由通知

FLOW03

意見・補正書提出

FLOW04

(拒絶理由が解消されなかった場合)拒絶査定

FLOW05

拒絶査定不服審判

FLOW06

(拒絶理由が解消されなかった場合)拒絶審決

FLOW07

知的財産高等裁判所

FLOW08

最高裁判所

拒絶理由通知を受けた場合でも、当事務所はしっかりと対応します!

特許庁から何らかの理由により拒絶理由通知を受けた場合でも、当事務所は「特許庁の担当者と直接連絡を取り、交渉する」などの方法で、ご依頼者様の商標登録を力強くサポートします。この拒絶理由通知に対する対応力は、ある意味、特許事務所の真価が試される場面でもあります。

できる限りスムーズな商標登録をご希望であれば、是非、対応力・交渉力に自信のある当事務所までご連絡ください。

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