商標登録のメリット

  • HOME>
  • 商標登録のメリット

その商標、他人の権利を侵害していませんか?

その商標、他人の権利を侵害していませんか?

ご依頼者様の商標が、すでに他の人によって登録されているかどうかの確認を怠ると、権利者から警告を受け、最悪の場合、訴訟を起こされ損害賠償金を支払わなければいけなくなることがあります。その際の損害賠償金の額は、50~100万円の場合もあれば、数千万円に上る場合もあります。そうした損害賠償金の支払いにより、ご依頼者様の経営の屋台骨が揺らぐだけでなく、倒産を招く可能性も十分にあるのです。

ですので、「今まで大丈夫だったから、これからも大丈夫」とお考えになることなく、これを機会にご使用中の商標が登録されているかどうかの確認、そして未登録であれば商標登録されることをおすすめします。もし、ご使用中の商標がすでに登録されていた場合には、別のネーミングやデザインに変更するなどの前向きな提案をさせて頂きます。

トラブル事例

  • 他の人がすでに登録している商標を使い続けた結果、多額の損害賠償金を請求された
  • 商標権の権利者から警告を受け、ずっと使い続けていた商標が使用できなくなった
  • 商標権を侵害していると訴えられ、取引先などからの信頼を失った

「商標登録はできるだけ早く」が鉄則です

商標登録は、「早い者勝ち」のシビアな世界です。いくら昔からその商標を使い続けていたとしても、他の人が先にその商標を登録してしまうと、使用できなくなったり、ライセンス料を支払って使用しなければいけなくなったりすることがあります。

そうした事態を避けるためにも、使用中の商標はもちろんのこと、これから使用する予定の商標などは、できるだけ早く商標登録されることをおすすめします。速やかに商標登録することで、大切な商標、思い入れのある商標を、安心してお使い続けるようになります。

トラブル事例

  • 他の人が先に商標登録したため、これまで使い続けていた商標が使えなくなった
  • 他の人が先に商標登録したため、ライセンス料を支払って、商標を使用しなければいけなくなった
  • 競合他社に商標を真似され、多大な被害を被った

商標登録のメリット

商標登録のメリット
  • 登録した商標を、ご依頼者様だけが独占的に使用できる
  • 同一商標、または類似した商標を、競合他社に登録させないようにすることができる
  • 「Rマーク」を付すことで、取引先や消費者などへの信頼に繋がる
  • 商標権のライセンスが可能となる
  • 商標権の存続期間を更新することで、半永久的に権利を保有することができる
  • 商標権が侵害された場合、商標の使用差し止めや損害賠償の請求などができるようになる

当事務所の商標登録サポートの特徴

当事務所の商標登録サポートの特徴

所長弁理士と専門スタッフが誠実かつ丁寧にサポート

商標登録サポートを提供している特許事務所の中には、手続きをスタッフに任せて、弁理士がほとんど関与していない所もあります。こうした場合、適切な商標登録が行えるかどうか、疑問であると言わざるを得ません。
当事務所では、決してこうしたことは行わずに、所長弁理士と専門スタッフが、出願から登録まで誠実かつ丁寧にサポートします。

店舗などに行き、商標の使用状況を確認します

適切かつスムーズに商標登録するためには、その商標が実際どのように使用されているかを確認することが重要です。そのため当事務所では、ご依頼者様の店舗などが近くにあれば、そこまでお伺いし、商標の使用状況を確認するようにしています。ご依頼者様お一人おひとりに、親身になってサポートします。

初回相談無料

当事務所では、初回に限り無料で相談を承っております。「この商標は登録できるのか?」「他社に商標権を侵害された」などのご相談から、「商標って何?」という基本的な疑問まで、丁寧にお伺いし、お悩み・疑問の解決に努めます。
(遠方の方の場合には、メールでのお打ち合わせ候補日時の調整後、お電話相談も可能です。)

当事者同士の交渉は、感情論に陥りがちです

当事者同士の交渉は、感情論に陥りがちです

登録しているご自身の商標が、他の人に無断で使用されていた。こうした時にも、是非当事務所をご活用頂くことをおすすめします。「弁理士に依頼しなくても、自分で解決できる」と思って、ご自身で交渉しようとすると、どうしても相手側と「感情論」や「主観のぶつかり合い」に陥り、解決までに時間がかかってしまうことがあります。

こうした事態を避けるためにも、ご自身の商標権が侵害された時には、すぐに当事務所までご連絡ください。「商用登録のプロ」である弁理士が、ご依頼者様が立たされている状況を詳しくお伺いした上で、最も適切な方法で解決をはかります。

すでに商標登録されていたからといって、必ずしも諦める必要はありません!

ご依頼者様が登録を希望される商標が、すでに他の人によって登録されていたからといって、必ずしも諦める必要はありません。商標の権利者が倒産などの事情により、その商標を長期間使用していない状況であれば、商標権の譲渡を交渉したり、不使用取消審判を請求したりすることで、取得できる可能性があります。ですので、すぐに諦めずに、一度当事務所にご相談頂ければと思います。ご依頼者様が使用できるよう、様々な方法を提案させて頂きます。

お電話

06-6949-8281

お問い
合わせ

無料相談