
皆さん、スターバックスコーヒージャパン・東京スター銀行・サンスターなどスターが付く会社名やセブンスター・チップスター・ベビースターラーメンなどスターが付く商品名がとても多いなと感じた事はありませんか?
私の勝手な主観ですが、名称にスターが付くと、人気が出そう!とか、縁起が良さそう!とか、安心感がある!と言ったポジティブなイメージを抱くような気がします。それゆえ汎用されるワードなのかも知れませんね。
今回、「スターデンタル」という商標をめぐって、歯科医院同士が争った事例をご紹介したいと思います。
これは、医業・美容業に従事する方々に、なぜ商標登録が必要なのかをご認識頂く上で、是非知っておいて頂きたい裁判です。
「スターデンタル」という商標を第44類の「歯科医業」というサービスについて、九段下スター歯科医院は商標登録をしていました。
一方、「赤坂スターデンタルクリニック」という名称を使用している歯科医院が同じ都内にあったのですが、九段下スター歯科医院は「赤坂スターデンタルクリニック」は「スターデンタル」の商標権を侵害しているとして裁判所に提訴しました。
従来、クリニック・医院では営業エリアが比較的狭い範囲に限定されていました。
そのため、クリニック・医院の名称やロゴが他人の商標権を侵害していることが問題になりにくかったと言えます。
昨今、インターネットが広く普及し、医業・美容業の方もホームページを開設され、診療やサービス等の情報を発信されておられる方も多いのではないでしょうか?
さて、この裁判は、どのような結果になったと想像されますか?結果は、後日、ブログにてお知らせさせて頂きます。また、インターネットの普及による更に高まるリスクについてもお話させて頂きます。