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商標とその他の知的財産権との違い

2025.06.26
商標とその他の知的財産権との違い

突然ですが、そうめんとひやむぎの違いは何かご存じですか?この同じような二つの麺ですが、材料や製法は同じで、違いは太さだそうです。JAS(日本農林規格)規格では、ひやむぎの太さを「直径1.3mm以上、1.7mm未満」とし、そうめんの太さを「直径1.3mm未満」と定義されているそうです。まあこれは余談として、、、、。

今回は、日頃よく見聞きする権利に関するワード、特許・実用新案・意匠・商標の違いについてお話をさせて頂きます。いずれの権利も同じような意味のように感じますが、実は、以下のように明確な違いがあります。

「発明」に対して適用される権利です。特許を取得した発明を用いた事業を行う権利を一定期間に限り独占できます。具体的な発明の内容を記載した申請書類を特許庁に提出し、審査を通過すれば晴れて特許取得となります。

【特許】

「発明」に対して適用される権利です。特許を取得した発明を用いた事業を行う権利を一定期間に限り独占できます。具体的な発明の内容を記載した申請書類を特許庁に提出し、審査を通過すれば晴れて特許取得となります。

【実用新案】

物品の形状、構造、組合せに関するアイデア(考案)を保護する権利で、特許と同じく事業に利用する権利を一定期間独占できます。特許と似ていますが、保護の対象範囲が特許よりも狭いものとなっています。また、実用新案は形式的な要件さえ整っていれば、無審査で登録されることも特徴です。

【意匠】

物品あるいは物品の部分における形状・模様・色彩に関するデザインを指します。そして、意匠を保護するのが意匠制度です。意匠を創作者の財産として保護し、意匠の創作を奨励したり産業の発展に寄与したりすることを目的としています。

【商標】

事業者が取り扱う商品やサービスを他のものと区別するためのマークです。商標を登録することで、他人の同じ又は類似している商標の使用を防ぐことができます。商標は、収益に大きく関わるものであるため、速やかに商標登録することが大切です。

それでは、知的財産権によって大きく収益に繋がった具体的な一例をあげてみたいと思います。風邪などの発熱の対処法の一つとして用いられる「熱さまシート」ですが、冷やしたタオルや氷のうは、動くとずれてしまうという不満があるという消費者のアンケート調査から生まれたヒット商品で、寝返りを打っても起き上がっても額から落ちない点が画期的であると評価されています。

ネーミングから一目で「熱を冷ますためのシート」であることがわかりますのでこれは、【商標】の権利に該当します。製品名の「熱さまシート」は当然の事ながら商標登録されており、その他にもパッケージに描かれているキャラクターである通称「熱さま坊や」と、「ピタッ!」という擬音が書かれている部分などについても商標登録されているそうです。

またたく間にヒット商品となった「熱さまシート」は、当然のことながら競合製品が次々と発売され、現在では約40社が参入しているそうですが、「熱さまシート」は、圧倒的なシェアを誇っているそうです。
競合製品がひしめく中、絶妙なネーミングとパッケージに印刷されている特徴的な「熱さま坊や」のキャラクターは、絶大な存在感があります。このヒット商品も知的財産権によりしっかりそのブランドが守られていると言って良さそうですね。

特許・実用新案・意匠・商標は、いずれも全く異なる権利です。製品やサービスの何の権利を保護したいのかに合わせて、それぞれ所定の手続きを行う必要があります。どの権利の対象になるか今ひとつわからない場合もあるかと思います。ご不明な点があれば、ご遠慮なく私ども、奈良特許事務所にお問合せ下さい。

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