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商標登録の更新について
一度登録した商標の存続期間は、登録日から10年間です。ですので、登録日から10年経つと商標登録の更新料を納付し、更新を行わなければいけません。更新すると、さらに10年間、その商標の権利を存続させることができるようになります。
ですが、万が一更新するのを忘れると、他の人が同一商標や類似する商標を使用していても、商標権の侵害を訴えることができなくなります。それどころか、商標権の存続期間経過後から6ヶ月すると、他の人がその商標を登録することができるようになる場合があるため、そのまま商標を使用し続けると、反対に商標権の侵害を訴えられる可能性もあります。
当事務所の商標登録の更新サポート
当事務所では、万が一にも商標登録の更新を忘れ、ご依頼者様が商標を失わないために、商標権の存続期間が切れる半年前程度にご連絡する「商標登録の更新サポート」を行っております。
「大丈夫。更新を忘れたりはしない」と思っていても、毎日様々な業務に追われ、うっかり更新を忘れてしまうということは、十分考えられます。更新を忘れても半年以内に更新料を支払えば、商標権を存続させることができますが、この際、追納という形で倍額支払わなければいけなくなります。
せっかく取得した商標権を失わないためにも、余計な更新料を支払わないためも、「転ばぬ先の杖」として、当事務所の「商標登録の更新サポート」をご利用されることをおすすめします。