コラム

  • HOME>
  • コラム>
  • 商標の類似・非類似について(1)

商標の類似・非類似について(1)

2018.11.24

前回は「商標」とは何か?について解説をさせて頂きました。

今回は「商標の類似・非類似」について

解説をさせて頂こうと思いますが、

その前に商標が登録されるという事は

独占権が認められるという事です。

従いまして、同一の商標が他に存在していたり、

また類似の商標が他に存在していると

独占権の意味が全くなくなってしまいますので、

これらの商標は特許庁の審査の段階において

ふるい落とし、排除しなくてはなりません。

 

では特許庁はどのようにして判断をしているのかというと、

ある基準を設けて類似・非類似の判断をしています。

その基準は「類否判断の3要素」といわれており、

外観、称呼、観念のうち

1つでも類似があれば類似商標とされます。

即ち、

見た目が類似しているかどうか、

読みが類似しているかどうか、

意味が類似しているかどうか、

このような判断によって審査されています。

次回は具体的な例をあげて解説したいと思います。

お電話

06-6949-8281

お問い
合わせ

無料相談