前回は「商標」とは何か?について解説をさせて頂きました。
今回は「商標の類似・非類似」について
解説をさせて頂こうと思いますが、
その前に商標が登録されるという事は
独占権が認められるという事です。
従いまして、同一の商標が他に存在していたり、
また類似の商標が他に存在していると
独占権の意味が全くなくなってしまいますので、
これらの商標は特許庁の審査の段階において
ふるい落とし、排除しなくてはなりません。
では特許庁はどのようにして判断をしているのかというと、
ある基準を設けて類似・非類似の判断をしています。
その基準は「類否判断の3要素」といわれており、
外観、称呼、観念のうち
1つでも類似があれば類似商標とされます。
即ち、
見た目が類似しているかどうか、
読みが類似しているかどうか、
意味が類似しているかどうか、
このような判断によって審査されています。
次回は具体的な例をあげて解説したいと思います。